「特定適用事業所」に該当する企業の皆様へ:短時間労働者の保険加入義務について

令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました

 令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
 特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生でない

 加入対象となる短時間労働者がいる場合は、「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

詳しくは、こちらを参考にして下さい。

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