1.就業規則の作成・改定

 
会社運営のルールブックとして、就業規則は秩序維持とリスク対応の要です。

  • 対象事業所:常時10人以上の従業員 → 作成・届出が義務
  • 推奨:10人未満でも整備をおすすめ
  • ポイント:法改正に合わせた定期的な見直しが重要

🔗 厚生労働省:就業規則の届出について

2.労働保険の手続き

労働者を1人でも雇用したら、労働保険への加入が必要です。

  • 対象者:正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず
  • 構成:労災保険+雇用保険
  • 給付内容:業務災害、育児・介護休業、高年齢雇用継続など

📌 社内での手続き負担を軽減するため、専門家への依頼がおすすめです。

3.社会保険の手続き

入退社・出産・病気など、状況に応じた手続きが必要です。

  • 注意点:手続きのタイミングと内容に専門知識が必要
  • メリット:社労士に任せることで事務効率が向上

💡 経営者の皆様は経営に集中し、労務は専門家にお任せください。

4.その他のサポート業務

人事トラブルや労働基準監督署への対応なども承ります。

  • 背景:些細な問題が大きなトラブルに発展することも
  • 対応:予防的な人事・労務管理の実施が重要
  • 相談例:労働条件の見直し、従業員対応、行政手続きなど

🌱 会社の健全な成長のために、早めのご相談をおすすめします。

よくあるご質問

Q1. 就業規則は必ず作成しなければなりませんか?
A. 常時10人以上の従業員を雇用する事業所は義務です。10人未満でも整備をおすすめしています。

Q2. 労働保険と社会保険の違いは何ですか?
A. 労働保険は労災・雇用保険を含み、社会保険は健康保険・厚生年金などを指します。対象や手続きが異なります。

Q3. 手続きはすべて社労士に任せられますか?
A. はい、入退社・育児休業・トラブル対応など、幅広くサポート可能です。まずはご相談ください。

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