Q:当社では、これまで従業員の採用にあたって 入社と同時に本採用としていましたが、企業のなかには、本採用の前に一定期間の試用期間を設けていると聞きました。この試用期間とはどういうものか教えてください。

A:新たに雇い入れた従業員について、会社が本採用に先立って「試み(実験的)に」使用する一定の期間を定め、その期間中に、その従業員の資質、能力、性格、人物などを評価し、従業員としての適格性の有無を判定して、本採用するかどうかを決定する制度のことを試用制度といいますが、この試用する一定の期間を試用期間といいます。
この試用期間中の労働関係の法的性質についてはいろいろな説がありますが、大きく分けますと、次の①および②に分けることができます。

  • ①試用契約を本契約とは別の契約とするもの
  • ②本契約は試採用の段階で成立するが、試用期間中は本契約とは少し異なる労働関係が存在するというもの

そして②のもののうち、試用期間は従業員としての適格性を判断するためのものであるから、この期間中は正規の従業員について定められたところの解雇事由より緩和された事由により解雇できるとするものが比較的有力です。ただし、試用期間中であっても入社後14日を過ぎてから解雇する場合は、通常の解雇と同様に解雇予告や解雇通知書といった所定の手続きが必要です。

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