はじめに:就業規則の役割と重要性
就業規則は、会社運営のルールブックです。会社の秩序を維持するために整えておく必要があります。従業員を常時10人以上雇用する事業所は、就業規則を作成し届出が義務となります。10人未満の事業所であっても就業規則の整備をお勧めしております。
会社を守る規則を整備することは、リスク対応の一面もあります。

就業規則とは?会社を守るルールブック
就業規則は、会社の秩序を維持し、従業員が安心して働ける環境を整えるための「ルールブック」です。さらに、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割もあり、企業と従業員の双方を守ります。

作成義務と対象企業
労働基準法では、常時10人以上の従業員を雇用する事業所に対して、就業規則の作成と届出が義務付けられています。 この「従業員」には、正社員だけでなく、アルバイト・パート・契約社員・派遣社員も含まれます。

記載すべき内容とは?
就業規則には、以下の2種類の記載事項があります。
絶対的必要記載事項
- 始業・就業時刻、休憩時間、休日、休暇
- 転換就業の場合は就業時間転換に関する項目
- 賃金の決定・計算・支払い方法、締め日・支払日、昇給
- 退職に関する事項(解雇含む)
相対的必要記載事項(制度がある場合のみ)
- 賞与、退職金、安全衛生、職業訓練
- 災害補償、表彰・制裁、食費・作業用品の負担など

事業所ごとの届出ルール
原則として、事業所ごとに就業規則を整備し、届出を行う必要があります。 ただし、本社と各事業所の内容が同一であれば、「本社一括届出」が可能です。

周知義務と方法
- 作業場の見やすい場所に掲示または備え付け
- 書面で交付
- 電子媒体で記録し、常時確認できる機器を設置

変更時の注意点:不利益変更とは?
就業規則の変更が従業員に不利益となる場合は、慎重な対応が必要です。
- 給与の大幅な減額
- 休日・休暇の削減
- 労働時間の延長(賃金据え置き)
- 福利厚生の廃止
労働契約法第10条では、変更内容が合理的であり、労働者に周知されている場合に限り、変更後の規則を適用できるとしています。

よくある質問
❇️従業員7人の会社に就業規則は必要か?労基法の規定と実務的メリット
Q:人を雇っている以上、会社は必ず就業規則を作成しなければならないと聞きました。私は従業員7人の会社を営んでいますが、このような会社でも就業規則を作成しなければならないのでしょうか。
A:労働基準法は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は……就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とし、さらにこれを「変更した場合も同様とする」と定めています。また、労働基準法施行規則は、「使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない」として、その作成、届出義務を定めています。
このため、「常時10人以上」には、常に10人以上の従業員を使用する会社はもちろんのこと、普段は10人以上の従業員を使用しているが、時によっては10人未満となる会社も含まれますから、就業規則を作成すべき義務があります。
しかし、ご質問の場合は、従業員が7人とのことですから、あなたの会社では、今のところ、労働基準法上は就業規則を作成する義務はありません。しかし、労働条件や企業秩序等を明確にするためには、就業規則を定めることが望ましいです。
実務に即した整備をサポートします
髙根労務管理事務所では、企業規模や業種に応じた実務に即した就業規則の整備をサポートしています。 「うちの会社に合った規定を作りたい」「変更したいけど不安がある」など、お悩みの方はぜひお問い合わせページよりご相談ください。
