労働基準法第32条の変遷と週40時間制の確立
附則131条と経過措置政令による労働時間短縮の実現
労働時間は、昭和22年制定の労働基準法により原則として1日「8時間」、1週「48時間」と定められ、それ以降40年間これが適用されてきましたが、昭和63年4月施行の改正労働基準法で、それ以降1週「48時間」の労働時間を段階的に短縮し最終的に40時間とすることとされました。
同改正法32条1項は、1週40時間、1日8時間の原則を定めるとともに、附則131条1項で、「40時間を超え48時間未満の範囲内において命令で定める時間」とする旨を定めました。これを受けて、「労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令」は、1週の労働時間を昭和63年4月からは原則「46時間」(猶予対象事業は「48時間」)平成3年4月からは原則「44時間」(猶予事業は「46時間」)と定めました。そして、平成6年4月施行の改正労働基準法で、この附則131条が改正され週40時間制を定める32条1項が平成6年4月から原則として適用されることになりました(猶予事業については平成9年3月31日までは44時間)。
このように段階的に進められてきた週法定労働時間の短縮も平成6年改正法施行後3年間の猶予期限を経て、平成9年4月1日からは、常時10人未満の労働者を使用する特例対象業種を除き、全面的に週40時間労働制が実施されることとなったのです。

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