労働保険の成立要件と適用範囲について

労働保険の成立について

 労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。
 労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
 雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。

※法人の役員、同居の親族等は一定の場合を除き労災保険・雇用保険の対象になりません。

成立手続を怠っていた場合には

 成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収されます。
 また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることになります。

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