Q:従業員に残業をさせた場合には、割増賃金を支払いますが、労働基準法では、割増賃金は、どの様な場合に支払わなければならないとされているのでしょうか。
A:労働基準法では、①法定労働時間を超えて労働させた場合、②休日に労働させた場合、③午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、割増賃金を支払う義務があります。①の時間外労働と③の深夜労働をした時間については、それぞれ通常の2割5分以上の率で計算した割増賃金、また②の休日労働をした日または時間については通常の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
なお、ここで注意しなければならないのは、時間外労働・休日労働とは、労働基準法上の時間外労働・休日労働のことですから、例えば、変形労働時間制をとっていない企業においては、所定労働時間が7時間であれば・8時間労働させた場合でも、1日の法定労働時間は8時間ですから、所定労働時間をこえた1時間は労働基準法上は割増賃金を支払う義務はありません。

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