Q:雇用保険では、適用事業所に雇用されているものは原則として被保険者となると聞きました。ところで、当社の取締役や監査役は、雇用保険に加入することを希望していますが、取締役なども被保険者となることができるのでしょうか。

A:雇用保険の適用事業に雇用されている労働者は、原則として雇用保険の被保険者となりますが、次のような者は雇用保険の被保険者とはなりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  • 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  • 季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者、または1週間の所定労働時間が30時間未満の者
  • 学校教育法に定める学校の学生または生徒
  • 漁船に乗り組むため雇用される船員の一部
  • 国または特定独立行政法人、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則などに基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者

 また、請負事業を行う者や委託を受けて仕事を行う者、またはご質問のような会社との委任関係にある取締役・監査役などは、雇用労働者ではありませんから、雇用保険の被保険者とはなりません。しかし、取締役であると同時に会社の部長・工場長など従業員としての身分がある者で、従業員としての身分について賃金の額・就労の実態・就業規則の適用状況などを総合的に判断した結果、労働者的性格が強く雇用関係があると認められる者は、被保険者として取り扱われます。また、農業協同組合.漁業協同組合などの法人の役員や法人格のない社団などの役員は、雇用関係が明確でない限り被保険者とはなりません。

週所定労働時間労災保険雇用保険健康保険 厚生年金保険
40時間
30時間以上40時間未満
20時間以上30時間未満
20時間未満
△ 特定事業所に勤め、一定条件を満たした場合に加入する

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