Q:休日振替に似た制度に代休があるそうですが、この代休と休日振替は具体的にどのように違うのでしょうか?

A:代休とは、従業員に休日労働を命じ、その日に休養させなかった場合に、代わりとして別の日に休日を与える制度です。 たとえば、業務の都合により日曜日に勤務してもらい、その代わりに従業員の希望する日、または会社が指定した日に休ませるという運用が一般的です。

一方、休日振替は、所定の休日を事前に通常の労働日に変更する制度です。 この場合、振り替えられた日は労働日として扱われるため、その日に勤務しても休日労働とはなりません。

つまり、休日振替は事前に休日を変更する制度であり、代休は休日労働の後に休みを与える制度です。 この違いにより、割増賃金の扱いにも差が生じます。

〈休日振替と代休の相違点〉

  • 休日振替
    → 所定休日を事前に通常の労働日に変更するため、振替後の勤務は休日労働とはなりません。
    → 割増賃金の支払いは不要です。
  • 代休
    → 実際に休日労働が行われた後に、別の日に休みを与える制度です。
    → 休日労働の事実は残るため、割増賃金の支払いが必要です。

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